変更があった場合には、変更を届けなくてはなりません
奨学生OB/OGのみなさんは、奨学規程の定めるところによれば、奨学金返還期間中は、本人ならびに保証人住所の変更があった場合には、事務局宛に変更を届けなくてはなりません。
これは、毎年12月にお送りしている「返還状況のお知らせ」等、事務局からの連絡を円滑に行うためのものです。
どうかご理解の上ご協力お願いいたします。
なお、住所変更等については電話、e-mail等でもお受けできますが、個人情報に関する事項となりますので、本人(ないしは代理人)確認を行わせていただく場合がありますので、ご了承ください。